アメリカ合衆国の民主主義において、すべての市民が平等に投票できる権利を保障することは極めて重要な課題でした。特にアフリカ系アメリカ人に対する組織的な投票妨害を打破するために制定されたのが、1965年の投票権法(Voting Rights Act)です。この法律は、単なる法改正にとどまらず、アメリカの社会構造を根本から変える大きな転換点となりました。
Key Facts
- 制定日:1965年8月6日にリンドン・B・ジョンソン大統領が署名し、8月7日に発効。
- 目的:人種、皮膚の色、または言語を理由とした投票妨害を禁止し、憲法修正第15条を実効化すること。
- 主要な措置:識字テストの禁止、連邦政府による選挙監視員の派遣、特定の地域に対する「事前承認(Preclearance)」制度の導入。
- 歴史的背景:セルマからモンゴメリーへの行進などの公民権運動による激しい社会的圧力。
- 現状:2013年の最高裁判決(シェルビー郡対ホルダー事件)により、一部の重要な運用メカニズムが違憲とされた。
公民権運動の激化と法の誕生
1960年代、アメリカ南部を中心に、アフリカ系アメリカ人が投票所に足を運ぶことを妨げるために「識字テスト」や「人頭税」といった不当な障壁が設けられていました。こうした状況に抗議し、平等な権利を求めたのが公民権運動です。
特に1965年の「血の日曜日」として知られるセルマでの行進は、警察による激しい弾圧を受けましたが、これが全米に報じられたことで、投票権保障への世論が急速に高まりました。

ファニー・ルー・ヘイマーのような活動家たちは、学生非暴力調整委員会(SNCC)などを通じて、黒人の投票権を勝ち取るための草の根的な活動を展開し、政治的な声を上げる重要性を訴え続けました。

立法プロセスと成立
投票権法は、第89回米国議会において議論されました。1965年3月17日にマイク・マンスフィールド上院議員によって提出された法案は、上院で5月26日に可決(賛成77、反対19)。その後、下院でも修正を経て7月9日に可決(賛成333、反対85)されました。


そして8月6日、リンドン・B・ジョンソン大統領がマーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士ら多くのゲストに見守られながら署名し、正式に法律として成立しました。



法の核心となる仕組みと規定
この法律は、単に差別を禁じるだけでなく、実効性を高めるための強力なツールを導入しました。
差別的な投票法の一般的禁止
人種的な偏りがある地域や、少数派の候補者が不当に排除されている状況を監視し、投票権を侵害するあらゆる法的・慣習的な措置を禁止しました。
事前承認(Preclearance)とカバー範囲
過去に差別的な選挙慣行があった特定の州や郡(カバー地域)は、選挙法を変更する際に、あらかじめ連邦政府または裁判所の承認を得る必要がありました。これにより、新たな差別的な法律が導入されるのを未然に防ぎました。

連邦監視員の派遣とバイリンガル対応
連邦政府は、必要に応じて選挙管理を監督する試験官や監視員を現地に派遣する権限を持ちました。また、英語が堪能でない言語的少数派のために、多言語での選挙支援を行う規定も設けられました。
法改正と司法による判断の変遷
投票権法は、1970年、1975年、1982年、そして1992年(言語支援法)と、時代の要請に合わせて何度も改正されました。2006年にはジョージ・W・ブッシュ大統領によってさらなる修正が行われています。

しかし、最高裁判所による判断は時間の経過とともに変化しました。特に2013年の「シェルビー郡対ホルダー事件」では、事前承認の基準となる「カバー範囲の算定式」が時代遅れであり、違憲であるとの判決が下されました。これにより、多くの地域で連邦政府の事前審査なしに選挙法を変更することが可能となり、現代の投票権を巡る議論に大きな影響を与えています。
投票権法の概要まとめ
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 主な目的 | 人種・言語による投票差別を排除し、平等な選挙権を保障する |
| 禁止事項 | 識字テスト、不当な登録要件、人種的な投票妨害 |
| 強力な権限 | 事前承認制度(Preclearance)、連邦監視員の派遣 |
| 重要な判決 | シェルビー郡対ホルダー事件(2013年)による算定式の違憲判決 |
| 関連法 | 1964年公民権法、1993年国家有権者登録法(NVRA)など |
Frequently Asked Questions
投票権法が制定される前に、どのような妨害が行われていたのですか?
南部諸州を中心に、アフリカ系アメリカ人が有権者登録をする際に、極めて困難な「識字テスト」を課したり、支払いが困難な「人頭税」を要求したりすることで、実質的に投票権を奪っていました。
「事前承認(Preclearance)」とは具体的に何ですか?
過去に差別的な選挙制度を運用していた地域が、選挙法や投票区の変更を行う際に、それが差別的でないことを連邦政府(司法省)や連邦裁判所に事前に証明し、承認を得なければならない仕組みのことです。
2013年の最高裁判決で何が変わったのですか?
最高裁は、事前承認の対象地域を決めるための基準(算定式)が現在の状況に合っておらず、違憲であると判断しました。これにより、多くの州が連邦政府の事前審査を受けることなく、独自の選挙法を導入できるようになりました。
この法律はアフリカ系アメリカ人以外にも適用されますか?
はい。1975年の改正などを通じて、言語的少数派(スペイン語話者など)への支援や、他の人種的少数派の投票権保護にも適用範囲が広がっています。
投票権法と1964年公民権法はどう違うのですか?
1964年公民権法は、公共施設での人種隔離の禁止や雇用の差別禁止など、社会全般の差別撤廃を目的としていました。一方、1965年投票権法は、特に「選挙における権利」に特化し、より具体的かつ強力な強制力を持って投票妨害を排除することを目指した法律です。
References
- In Gingles, the Supreme Court held that the Gingles test applies to claims that an at-large election scheme results in vote dilution. The court later held, in Growe v. Emison, 25 (1993), that the Gingles test also applies to claims that a redistricting plan results in vote dilution through the arrangement of .: 1006
- The Courts of Appeals in the Fifth Circuit, Eleventh Circuit, and Ninth Circuit have either explicitly held that coalition suits are allowed under Section 2 or assumed that such suits are permissible, while those in the Sixth Circuit and Seventh Circuit have rejected such suits.: 703
- Courts of Appeals in the Second Circuit and Fourth Circuit have held that such proof is not an absolute requirement for liability but is a relevant additional factor under the "totality of the circumstances" test. In contrast, the Fifth Circuit has held that such proof is a required component of the third precondition.: 711–712
- The Court of Appeals for the Second Circuit held that challenges to majority-vote requirements under Section 2 are not cognizable, while the Eastern District of Arkansas held the opposite.: 752–753
- The Supreme Court subsequently held that plaintiffs may alternatively bring Section 5 enforcement actions in state courts. : 534
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